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日韓トンネル計画の概要 -環境アセスメント(環境影響評価)-

トンネル標準示方書・シールド工法(発生土の有効な利用促進・処理)

発生土の有効な利用促進

シールド工事の掘削による発生土については、再生資源として利用促進に努める必要がある。

 

解説

発生土は建設副産物であり、「リサイクル法」(1991年)に基づいて、可能な限り資源として再利用を図る必要がある。

 
廃棄物となった建設汚泥を利用する方法には、次のものがある。

 
① 自ら利用
② 有償売却
③ 再生利用制度の活用(再生利用指定制度、再生利用認定制度)

 
建設汚泥は、廃棄物の抑制および環境保全に資するため、建設汚泥を中間処理して再生利用を図る場合がある。この場合には、有害物質の含有試験を行い、資材として規定される品質や要求される形状等やシールドの施工設備に応じた中間処理を行う必要がある。
 

中間処理を行う場合は、土質条件、坑内運搬の方法、立坑運搬の方法、立坑用地の広さ、処分地の条件等を考慮して、最適な処理方法を選択する必要があり、自治体への届出の必要な処理能力を有する脱水処理施設等の設備については手続きを行わなければならない。

発生土の適正な処理、処分

シールド工事により発生する発生土は、適正に処理、処分しなければならない。

 

解説

シールド工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、無機質汚泥として取り扱う。廃棄物は該当する汚泥は「廃棄物処理法」に基づき適正に処理、処分しなければならない。一般に、泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/m2以下、または一軸圧縮強度がおおむね50kN/m2以下である。

 
なお、施工業者が自己処理する場合は、廃棄処理法に規定する処理基準を遵守しなければならない。また、委託処理する場合は委託先の産業廃棄物処理業の許可の確認、書面による委託契約の締結、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の交付等、委託基準を遵守しなければならない。

 

 

※泥水循環工法の一例
(泥水シールド工法、リバースサーキュレーション工法)

 

 
(参考資料:「トンネル標準示方書ーシールド工法 2006年制定」、土木学会)

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