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日韓トンネル計画の概要 -環境アセスメント(環境影響評価)-

トンネル標準示方書・シールド工法(水質汚濁防止)

水質汚濁防止

工事に伴う汚濁水が発生する場合、公共用水域等の水質汚濁を防止するため、関連法規を遵守し、適切な対策を講じなければならない。

 

解説

シールド工事に伴う水質汚濁の要因としては、
 

①坑内湧水
②地下水位低下法による排水
③各種機械、車両などの洗浄による汚濁水の発生
 

などがある。汚染水は主として、浮遊物質(SS)の除去を行う必要がある。また、セメントや薬液が混入した場合は、水素イオン濃度(pH)の調整や、油分にも注意する必要がある。

水質汚濁に関する法規

①水質汚濁防止法(第3条、12条参照)
特定の施設をもつ工場や事業場から公共用水域に排出する水の排出基準を定めている。

②下水道法(第12条、同施行令第8~9条参照)
汚濁水の下水道への放流を規制している。

③河川法(同施行令第16条参照)
汚濁水(50m3/日以上)を河川に放流するときの手続きを定めている。

④水産資源保護法(第18条参照)
水産資源を保護する目的で、法に定めた地域での工事を規制している。

⑤自然公園法および自然環境保全法(同第13条、同第25条参照)
国立公園、国定公園等の区域内での排水を規制している。

⑥条例
都道府県または政令都市では、公害防止条例、下水道条例、廃棄物処理条例、漁業権条例等を制定しているところが多く、工事排水は規制される場合がある。

⑦薬液注入工法による建設工事に関する暫定指針
薬液注入工法による人の健康被害の発生と地下水等の汚濁を防止するために必要な工法の選定、設計、施工および水質の監視について定めている。

防止対策

着工前に、汚濁水の発生源とその影響の有無、程度および関連法規類、規制値等を調査し、適切な浄化処理を実施して排水しなければならない。また、排出水の排水量や水質等は条例等の規定に従い測定、報告する必要がある。

調査項目

① 放流する河川等の系統、水量、水質、水利用の状況等
② 排水基準等の法令および条令による規制および必要な手続きと届出等
③ 工事に伴って発生する汚濁水または廃棄汚水の水質、水量等
④ スラッジ(汚泥)の処理方法
⑤ 浄化処理施設の設置用地等

処理方法

① 浮遊物質
沈砂池、沈殿池または凝集沈殿槽で凝集剤を使用して、沈殿させる。

② スラッジ
天日乾燥または機械脱水により固形化する。

③ 方流水
沈殿池または沈殿層の上澄水を放流する。

④ pH
アルカリまたは酸性の水はpHを調整して放流する。

⑤ 油分
放流水中の油分は浮上または吸着分離して除去する。
 
(参考資料:「トンネル標準示方書ーシールド工法 2006年制定」、土木学会)

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