第一条 この法人は、一般財団法人国際ハイウェイ財団と称する。
第二条 主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる
第三条 この法人は、国際ハイウェイ建設による平和統一世界の実現(以上を「国際ハイウェイ構想」と称する。)を目指し、日本とアジア、世界各国との連携を深め、文化的、宗教的、経済的交流並びに科学技術的交流を促進し、日本とアジア、世界の自由と平和と繁栄に寄与することを目的とする。
第四条 この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、前条に揚げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第五条 前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
第六条 前項の事業として、次の活動を行う。
第七条 事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第八条 設立者は、末尾に揚げる財産目録に記載された財産を、この法人のために拠出する。
第九条 この法人の財産は基本財産及び通常財産の2種類とする。
2 基本財産は、公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産とし、次に揚げるものをもって構成する。
3 通常財産は、次にあげるものをもって構成する
第十条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の全部もしくは一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会において、議決に加わる事の出来る評議員の三分の二以上の議決を得なければならない。
第十一条 この法人の経費は、通常財産をもって支弁する。
第十二条 財産の管理・運用は、財務担当執行理事が行うものとし、その方法は理事会の議決により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
第十三条 事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに、理事長が作成し理事会の決議を経て、直近の評議員会に報告する。これを変更する場合も同様とする。
第十四条 事業報告及び決算につては、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びに付属明細書(以下計算書類等という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
第十五条 資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事の三分の二以上の議決を経た上で、評議員会の承認を得なければならない。
2 重要な財産の処分又は譲受けを行うとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
第十六条 会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第十七条 設立時の評議員並びに理事、監事については、末尾に記載された設立時役員名簿によるものとする。
第十八条 評議員6名以上を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会委員長とする。
第十九条 評議員の選任及び解任は、評議員会の議決により行う。
2 評議員会委員長は、評議員会において選定する。
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることはできない。
第二十条 評議員は、評議員会を構成し、第二十三条第2項に定める事項を議決するとともに、法令で定める個別の権限を行使する。
第二十一条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、この定款で定めた員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第二十二条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 報酬、費用の支払い等に関する事項は、評議員会の議決により別に定める役員等の報酬規程による。
第二十三条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)に規定する事項及びこの定款に定める事項を議決する。
3 評議員会は、次の事項を議決する。
4 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、評議員会の目的である事項以外の事項は、議決することができない
第二十四条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年1回3月に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる。
第二十五条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
第二十六条 評議員会の議長は、評議員会委員長がこれに当たる。
第二十七条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第二十八条 評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項において、議長は評議員として議決に加わることは出来ない。
第二十九条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
第三十条 この法人には、次の役員を置く。
1 理事 6名以上
2 監事 2名以上
3 理事のうち、1名を理事長とし、3名以内を執行理事とすることができる。
第三十一条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び執行理事は、理事会において理事の中から選定する。
3 監事は、理事又は当法人またはその子法人の使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の三分の一を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の三分の一を超えてはならない。監事についても同様とする。
第三十二条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 執行理事は、理事長を補佐し、法人の業務を執行する。又、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けた時は、執行理事がその職務を代行する。
4 理事長及び執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第三十三条 監事は、次に揚げる職務を行う。
1)理事の職務執行を監査し、法令に定めるところにより監査報告を作成すること。
2)業務並びに財産の状況を監査すること。
3)評議員会並びに理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会並びに理事会に報告すること。
5)前項の報告をするため必要があるときは、理事長に評議員会並びに理事会の招集を請求すること。
6)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
第三十四条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とし、補欠の監事の任期は退任した監事の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
第三十五条 役員が次の一つに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わる事の出来る評議員の三分の二以上の議決に基づいて行わなければならない。
1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
第三十六条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額については、評議員会が別に定める役員等の報酬規程による。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第三十七条 理事が次に揚げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
2)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第三十八条 この法人に会長及び顧問若干名を置くことができる。
1 会長及び顧問は、学識経験者、宗教文化人、政財界人のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
2 会長及び顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第三十九条 会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
第四十条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第四十一条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
3)この法人の業務執行に関する決定
4)理事の職務執行の監督
5)理事長並びに執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
1)重要な財産の処分及び譲受け
2)多額の借財
3)重要な使用人の選定及び解任
4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
5)内部管理体制の整備、変更
第四十二条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年事業年度毎に4ヶ月を越える間隔で2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
1)理事長が必要と認めたとき
2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
3)監事から理事会の招集請求があったとき
第四十三条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事長が招集する。
第四十四条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第四十五条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第四十六条 理事会の議事は、この定款で定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項において、議長は理事として議決に加わることはできない。
第四十七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名しなければならない。
第四十八条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の三分の二以上の議決を経て変更することができる。ただし、目的並びに評議員の選任及び解任の方法、公益目的収得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは、目的、並びに評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 定款の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第四十九条 評議員会において、議決に加わることのできる評議員の三分の二以上の議決により、他の法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
第五十条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条第一項第2号を除く各号、第二項及び第三項に規定する事由により解散する。
第五十一条 この法人が解散等により清算するときに有する残余の財産は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の三分の二以上の議決により、国若しくは地方公共団体又は当法人と類似の事業及び目的を有する公益団体等に贈与する。
第五十二条 事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第五十三条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て別に定める。
第五十四条 事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
1)定款
2)理事、監事及び評議員の名簿
3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
4)定款の定める機関の議事に関する書類
5)財産目録
6)役員等の報酬規程
7)事業計画書及び収支予算書
8)事業報告書及び計算書類等
9)監査報告書
10)その他法令で定める帳簿及び書類等
2 前項の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、情報公開規定によるものとする。
第五十六条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第五十七条 業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第五十八条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
貸借対照表に係る情報の提供を受ける為に必要な事項
http://www.info-ihf.org/ihf-index-gaiyou-kifu-teikan-koukoku.html
第六十条 この定款は平成21年1月1日から施行する。
第六十一条 設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立者の定めるところによる。
第六十二条 当法人の最初の事業年度は平成21年1月1日から同年12月31日までとする。
第六十三条 本定款の定めのない事項はすべて一般社団・財団法人法及びその他の法令によるものとする。